Author Archives: Author

職場のハラスメント

アメリカも日本も仕事場でのハラスメント(harassment)あるいはパワーハラスメント(Power harassmnent)は多くありますが、ハラスメントそのものは、法的な理念として認められていません。

もちろん、身体的暴力行為などの被害を受けた場合は法的な責任を問うことができます。
それ以外のハラスメントを職場で受けた際、年齢、人種、国籍、性別、宗教、身体障害といったカテゴリーの差別を受けた場合は、
その度合いによって違法行為だと認められる場合があります。

昨今日本では、パワハラやモラハラと言ったワードをよく耳にするようになりましたが、
アメリカにおいて全てが法的に処理できるものではなく、差別の有無と状況の深刻さが
ケースになり得るかの鍵となりますので、ご参考にされてみて下さい。

メールの不具合について

お問合せフォーム及びメールでのお問合せの一部が
一時期届いていない問題が見つかりましたので、改善を行いました。

もし、お問合せ頂いたのに事務所から返事が来なかったという場合は、
上述の問題により受け取っていない場合がございますので、
大変お手数ではございますが、再送頂きますか、
お電話にてお問合せ頂けますようお願いいたします。

この度ご不便がございました皆様へ、深くお詫び申し上げます。

事務所移転のお知らせ

この度、まお法律事務所(Law Offices of Mao Wang)は
下記の住所に移転いたしましたのでお知らせいたします。

Suite 206から306へ移転となりました。
前事務所の同じビルの別階となりますので、
お越しの際はお間違いのないようお願い申し上げます。

【新オフィス住所】
735 West Duarte Road, Suite 306, Arcadia, CA 91007

【電話番号】※変更はございません。
626-272-3142

Reception

Conference room

Reception2

年内のビザの一時発給停止が決定

トランプ大統領は6月22日にH-1B・L-1などの非移民ビザの発給の一時停止命令にサインをしました。影響範囲は以下の通りです。

H-1B、H-2B、H-4、L-1、L-2、J-1、J-2 の申請者

1)6/22時点でアメリカ国外に滞在している
2)6/22時点で有効なビザを所持していない
3)6/22もしくはそれ以降に有効となるビザ以外の正式な渡航書類を所持していない

以上の3点に該当する方は、12/31までビザの発行は受けられません。

アメリカ国内で手続きを行っている場合には、対象外(発行可)となります。

結婚によるグリーンカードの申請を行っている方も同様で、アメリカ国外で手続きをしている場合は、12/31まで発給はありませんが、
国内で手続きをしている場合には特に影響ありません。

尚、発表では12月31日まで命令は有効であるとしていますが、延長される場合もあります。

一時的な永住権申請の手続き停止が決定

トランプ大統領は4月22日に一時的に永住権申請の手続きを停止する大統領命令を出しました。
そのため、アメリカの大使館や領事館は永住権やビザの申請プロセスを60日間ストップします。

この申請停止の対象となる方は以下になります。
1.アメリカ国内にいない者
2.4月23日の時点でビザを持っていない者
3.4月23日の時点で出入国許可を持っていない者

但し、この命令は以下の状況には適用されません。
1.アメリカ国内にいる者
2.既に永住権を持っている者(永住権の更新等)
3.アメリカ市民の配偶者
4.アメリカ市民の21歳未満のこども

外出禁止緊急命令発出 -当事務所の営業に関して

新型コロナウイルスの爆発的な感染拡大を受けて、カリフォルニア州では3月20日より不要不急の外出を控えるよう緊急命令が発出されました。
食料品店や医療機関など生活に必須となる店舗や機関の営業以外は、出勤も禁止となっております。

外出禁止命令詳細、感染予防策などは、カリフォルニアのオフィシャルサイトで確認頂けます。

<当事務所の営業について>
外出禁止発令に伴い、当事務所でも当面の間はクライアント様との面談を行う事ができませんので、
ご理解とご協力をお願いいたします。
しかしながら、Eメールや電話による問い合わせ・相談はこれまで通り受け付けており、
場合によってはSkype等を利用したビデオ面談を行う事が可能ですので、
どうぞお気軽にご連絡ください。

お問い合わせはこちらから

<移民プロセス変更について>
移民に関する書類のプロセスにも一点変更がありました。
これまでは、オリジナルの署名しか受け付けておりませんでしたが、
コピーでも書類が受理されることになりました。
移民プロセス真っ最中の方は、法律事務所に訪問できなくなり不安があったかと思いますが、
これで問題なく手続きが進められるようになっておりますので、どうぞご安心ください。

皆様の安全と健康を心より願っております。

永住権を取得するなら今!

申請したら「すぐに永住権が欲しい!」という方がほとんどだと思いますが、
多くの方が恐らくご存知の通り、永住権をサポートする人が
アメリカ人であるか、永住権保持者であるかで、
取得できるまでの期間に大きく差があります。

アメリカ国籍を持っている人と結婚した場合、アメリカの永住権、
すなわちグリーンカードの申請は大変早く済ます事ができるのに対して、
結婚相手がグリーンカード保持者の場合には、必要な書類を提出できるようになるまでに待ち時間があります。

具体的には、まず申請をサポートする人(アメリカ国籍またはグリーンカードを所持している配偶者)がI-130を提出し、優先日を待ってから、
ステータス変更の申請書となるI-485を提出することになるのですが、
サポートする方がグリーンカード保持者である場合、
その待ち時間は月によっても異なりますが、大体2年程かかります。

しかし、なんと!7月と8月は待ち時間がないということが移民局より発表されました!

しかも、まだ結婚されていない方でも8月までに結婚をすれば
対象となりますので、「すぐに永住権が欲しい!」という方は
この機会を是非有効活用しましょう!

↓Travel.State.Govのウェブサイトより抜粋

visa bulletin July 2019

より獲得が厳しくなる移民ステータス

9月22日移民局は、ビザや永住権の申請者が、アメリカの公的扶助を受ける可能性があるかどうかを、ステータスの申請時に同時に審査する意向をウェブサイトに公開しました。

注意:2018年9月28日現在では意向を公開している段階で、まだ法的な効力はありません。

この政策が効力を持つようになると、ビザや永住権の申請者は申請時点でアメリカの公的扶助を受けていない、あるいは将来受ける可能性がないことを証明しなければならなくなります。

この発表によれば、申請者の健康状態、所持財産、学歴などから審査が行われることになるようです。

もし、その申請者が公的扶助が必要になる可能性が高いと移民局が判断すると、申請を却下することができます。

発表の全文がHomeland Securityのサイトでご確認頂けます。
Inadmissibility on Public Charge Grounds

結果が待ち遠しい!ビザ・市民権の申請

2018年に入ってから、移民局の申請処理のスピートが著しく低下しています。
例として、2014年には約380,639件の処理中の市民権申請のケースがあったのに対して、2018年にはその数は730,000件にまで到達しました。
いくつかの社会福祉のグループは、移民局がわざと処理するスピードを落とし、移民の申請処理を遅らせているのではないかと指摘しています。

飲酒運転(DUI)① 裁判所からの罰則

飲酒運転に関する法律は各州に存在しています。つまり、逮捕された州によって罰則は異なるということです。この記事ではあくまでもカリフォルニア州のDUI(Diriving under the influence)についてお話したいと思います。

飲酒運転の罰則は、裁判所とDMVという二つの政府機関から下されます。この二つの部署はそれぞれ違うプロセスで処罰を下します。裁判所は主に、罰金、保護観察と刑務所収容などです。DMVの処罰は免許に関するもののみです。

今回は、裁判所の罰則について説明させて頂きます。

カリフォルニアでは血中のアルコール濃度が0.08%(21歳以上)を超えるとDUIとみなされます。ちなみに、21歳以下の場合は0.01%になります。

初犯の場合、目安として以下のような罰則/責任を負う事になります。

1.4日から6か月以下の懲役

2.$1,000以下の罰金

3.およそ1年ほどの保護観察

4.最低3か月間のDUIプログラム(クラス)、$600

5.裁判所の他の費用およそ$2,000前後の支払い

6.裁判所以外の費用(牽引・保管料等)の支払い

上記の他には、DUIが有罪になった際に加入していた保険会社に、SR-22という書類の提出要請がいきますので、保険会社にも知られることとなり、保険はキャンセルされ、飲酒歴を持って新たに保険を購入する必要が出てきます。
平均で月の保険代は20%~30%ほど上がります。

初犯でもこんなに重い罰則・・・まだ続きます。
次回はDMVからの罰則について説明させて頂く予定です。