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Green card(永住権)手続きの改正

2015年9月9日、国務省(DOS)は、米国移民局(USCIS)に提出される移民ビザの処理に影響を与える、申請手続きの劇的な調整を発表しました。
この改正は、Priority dateの待ち時間が長い人たちにとって、これまでと比べると大変好ましい方向に作用することになります。

<<今までのGreen card申請>>=========
まず従来のプロセスを説明すると、雇用でGreen Cardを申請する場合、まずI-140という書類を移民局に出します。それが受理された日をPriority Dateと呼び、これが順番待ちの日にちとなります。
Green Cardを取得するために最終的にはI-485という書類を提出しなければなりませんが、それが出せるようになるのが自分のPriority Dateに順番が回ってきた時となるわけです。この順番は、移民局から発表されることになっています。

そもそもこのPriority dateが何を意味しているかというと、アメリカでは毎年Green cardを交付してよいとされている移民の人数が決まっています。つまり、Priority dateが回ってきた人たちは、その年に交付してよい人数のうちに入っている人たちということになります。
実際カードを受け取るまでにはまだ少し時間がかかりますが、もうGreen cardを取得したのと同じような状態です。

Priority dateを待っている間、他のビザ(たとえば、労働ビザH-1Bなど)を維持し続けなければなりませんが、こうして順番が回ってきた申請者は、I-485を提出後Green Cardを取得するまでの間、労働許可や渡航許可を申請することができます。
但しここで注意しなければならないのが、もし子供が一緒に申請している場合、I-485を提出するまでに子供が21歳を超えてしまうと、その子供は申請ができなくなります(Aged Out)。また、雇用されている会社がそれまでに倒産してしまったというような場合も申請不可となってしまいます。

<<改正後のGreen card申請>>=========
では、今回の改正で一体何が変わるかと言いますと、Green cardを交付できる人数に達していない段階(従来で言うPriority dateが来ていない状態)で、I-485を提出する事ができるようになり、且つこれまでと同じく労働許可・渡航許可を申請する事ができます。
その出せるタイミングは、移民局から発表されますが、実際に交付可となる日より確実に早く提出ができます。

<<改正後の利点>>=========
長々と説明させて頂きましたが、要するに、今回の改正によって、前述した「子供が21歳を超えてしまう」とか「会社が倒産・・・」などといった問題を回避しやすく、またビザを維持し続けなければならない期間が短縮されるという大きな利点があるわけです。

現時点でGreen Cardの申請の処理は、史上稀を見ない速さで進められていますが、オバマ大統領の任期が終われば、つい1年程前にそうだったように5~6年待ちに戻るだろうとの予想です。
そうなれば、より一層今回の改正が多くの申請者にとって有難いものになる事でしょう。

毎年のGreen Cardを出せる数は移民法によって数を制限されており、オバマ大統領としてもそれを増やすことができませんが、この改正は彼の権限内で行われ、2015年10月から実行に移されます。尚、この改正は家族ベースの申請にも適用されます。

移民局のPriority Dateを発表しているチャートをビザブリテン(visa bulletin)と呼びますが、この見方は次のブログ更新時に紹介してみたいと思います。

アメリカで車の事故を起こした!どうする?(保険の種類)

前回に引き続き、自動車事故に関してお話したいと思います。
今回は、保険についてです。

まず、保険の種類を理解する必要があります。
保険は大体二つの種類に分けられます。一つはLiability Only(対人と対物のみ)ともう一つはFull Coverage(全保険)があります。
いずれの場合にも、弁護士を雇わない場合は速やかに自分の保険会社に事故を報告してください。

==Liability Only(対人と対物のみ)==
このタイプの保険は、その事故が自分の責任であった場合に、相手の損失に対して弁償してくれる保険です。自分に責任があってもなくても、自分の車の修理や医療費はカバーされません。
もし相手の責任であれば、相手の保険で自分の車を直すことができますが、先方の保険会社が責任を認めるまでの間、あるいはその責任について取り調べている間には、修理をしてくれません。つまり、一刻も早く相手の保険会社に証拠を出し、責任を認めさせないと自分の車の修理がなかなかできないということです。
ちなみに保険会社は、ある程度の期間は事故の責任の取調べをする事が法的に許されてますが、故意にその時間を延ばしたりすることは禁じられてます。

==Full Coverage(全保険)==
このタイプの保険でしたら、自分の車を自分の保険で直すことができます。
ご相談でよく質問されるのが、「自分の保険を使ったら、保険代があがるのではないか?」という事なのですが、もしその事故がご自分の責任ではない場合は、保険代をあげることが法律で禁じられていますので、そのような事はありません。
通常このタイプの保険にはDeductibleというものがあります。これは保険給付前の控除額のことで、その額に達するまでは自分負担になります。
例えば、Deductibleが1000ドルの保険に入っていて、修理費が1500ドルとなった場合は、1000ドルを自己負担し、残りの500ドルは保険で支払うことになります。
Deductibleの額は買う保険の種類により異なり、その額が低ければ、保険代が高くなる仕組みになっています。

弁護士を雇う場合は、保険会社への事故の報告から、その後のやり取りなど、この段階の処理全てを任せることができます。

次回は、実際に保険会社に請求できる事項について書かせて頂く予定です。

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アメリカで車の事故を起こした!どうする?(現場での対処)

アメリカで車の事故を起こした!どうする?(現場での対処)

最近、車の事故に関するご相談が多かったので、いくつかに分けて、アメリカで事故を起こした際の注意事項と弁護士の役割などについて書いてみたいと思います。

車同士、車と自転車、車と人など、すべて法的な人身事故の分野に入ります。
今回は、人身事故の中でも自動車事故の現場の対処方法についてお話しさせて頂きたいと思います。

日本など他の国と違って、アメリカでは小さな事故の場合は警察が来てくれない事が多いです。例え、警察が来てくれたとしても、何もせず去っていく場合もあります。
そんな時に、事故の現場で何をしなければいけないのでしょうか。
答えは「情報交換をする」です。ほとんどの方がそれはご存知だと思います。
では、どんな情報を交換・収集すべきなのか。
相手の名前、住所、電話番号(自宅、会社、携帯)、車の所有者の名前、その所有者の住所・電話番号、相手の車の車種、車体番号、相手の保険会社名と保険番号、目撃者の名前、その目撃者の電話番号。
これらの情報をできる限り取得してください。
スマートフォンなど携帯電話が発達している今、相手の免許証や保険ポリシーのページの写真を撮るのが一番便利で確実です。

この次に現場で必ずして頂きたいのが、「事故現場の写真を撮る」事です。
ここでもカメラ付きの携帯が大変役立ちます。
事故現場の状況や、事故後の車の状態を色んな角度から写真に収めてください。
事故が自分のせいだと素直に認めない人が多いですが、写真さえあれば、経験のある保険会社や弁護士は、事故の責任が誰にあるのかを大体判明することができます。
ですので、相手が責任を認めなかったり、変な言い訳をして議論してきたとしても、必要な情報を交換し、現場の写真を撮り終えたら、その場を立ち去っても構いません。

大事故で車が走れない状態になった、相手が飲酒運転だった、逃げ去った、怪我人がいるというような場合は、必ず速やかに警察に電話をしてください。
警察が来て取り調べをしてくれた場合には、前述したような情報交換をする必要はありません。

次回は、車の修理や医療費など、保険にまつわるお話をさせて頂きます。

宗教移民の永住権の手続き

永住権(Green card)を取得する条件には、色々なものがありますが、本日は特別な移民として知られている宗教関係者の申請について説明したいと思います。

宗教移民の申請者は、以下の条件を満たしている必要があります。
(1)申請する前に少なくとも2年間は宗教活動に参加しており、その宗教団体はアメリカで支部を持ち、活動していること。
(2)宗教活動に参加していた2年間の中で、申請者はその宗教の聖職者を務めていること。つまり、その宗教の伝教などに関わる仕事をしており、且つ、上層部にいる役職であることが必要とされます。尚、申請者はアメリカに来てからも同じ職に就かなければなりません。

場合により、仏教の大学や他の神学校で宗教について勉強していたことが認められる事があります。

申請には、I-360フォーム(請願書)と所属している宗教団体に永住権を申請する資格があることを証明する書類が必要です。
このランクで年間5000人のGreen Cardの枠が設けられています。

以上の条件を満たさない人たちは、4年間有効のR Visaを取得すれば、アメリカで宗教活動をすることが許されています。
子供と配偶者はR-2ビザを申請することができます。

H-1bで解雇されたら・・・

今回は、米国のH1-Bビザを保持していて、ある日突然、解雇された場合、いつまでアメリカに滞在することができるかについてお話したいと思います。

解雇は、移民法上ではH1-Bを失うことを意味します。猶予期間あるいはグレースピリオドなどという言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、実際のところ移民法にそのような期間は定められていません。
しかし、移民局はステータスを失ってからの30-60日内でしたら、他のステータスへの移行を認めてくれる場合があります。但し、認めてくれる「場合がある」だけで、保障はされておりません。
そしてこの手続きは、まさに時間との勝負となります。

前述した通り、法的観点ではH1-Bは解雇されたすぐ後に効力がなくなります。
米国移民局(USCIS)が審査を行う際、一般的に2つの日付を元に失効日を決定する事が多いようです。
一つは給料が発生しなくなった日で、もう一つは最後の給料が支払われる日です。
どちらの日付が採用されるかは、審査官により異なります。

ここで一つ特筆しておきたいのが、この解雇について、移民局は会社から通知がない限り、その事実を知ることができません。
つまり、会社次第で実際の解雇日と報告する解雇日を調整することも可能なのです。
実際に当事務所でも、HR(人事部担当)や関係者に交渉を行い、いくつものケースで、ステータス変更の準備期間を延ばす事に成功しております。

次に、解雇された後に何ができるかについてお話してみたいと思います。

1)履歴書を出し、H1-Bを移行できる会社を探す

2)もし結婚していて、配偶者がF1(学生ビザ)、H1-Bなどのステータスを保持している場合、F2、H4などの配偶者のステータスに変換するための申請を行う

3)F1に変換が可能か学校に連絡し、可能な場合申請を行う

4)米国市民と結婚することで、グリーンカードを申請する(I-130とI-485の提出)

5)Eビザ(投資家ビザ)の申請を行う

6)B-1 / B-2ビザ(観光/短期ビジネス)の申請を行う。但しこれは短期の策で、時間を稼ぐだけの方法になります。

繰り返しますが、法律上で解雇後はすぐさまステータスを失うことになりますので、早急に弁護士と相談することをお勧めします。

オバマ新移民政策 ーアップデート情報3

4月17日金曜日の特別公聴会の結果が発表されました。
公聴会に参加した3人の裁判官は、2対1でオバマ大統領側の要請を却下し、不法滞在者にとっては非常に残念な結果となりました。

しかしながら、これですべてが終了したわけではありません。
連邦上訴裁判所は特別公聴会の結果に関わらず、7月から本件の裁判プロセスを開始することを発表しました。
また、特別公聴会に参加した裁判官のうち一人は、「どんな結果が出ようとも、このケースはアメリカの最高裁に行くだろう」と述べました。

今後もこのケースの動向に注目していきたいと思います。

前回の記事はこちら
オバマ新移民政策 ーアップデート情報2

アメリカ入国時の持ち込み額の申告について (FinCEN 105)

米国に持ち込む金額に制限はありません。
しかし、1万ドル以上を持ち込む場合、アメリカ政府に申告しなければなりません。
その際にFinCEN 105(通貨の国際輸送や金融政策手段の報告書)を記入し提出する必要があります。
もしFinCENの記入方法がわからなくても、税関国境警備局(CBP)役員が記入を手伝ってくれます。

一緒に旅行をする人/家族が1万ドル以上を持っていて、申告を避けるために二人で分割して、例えば1人が5000ドルを所持し、もう一人が6000ドルを所持していても、合計で11,000ドルと見なされます。
このような場合にも、FinCEN 105でそれを報告しなかったり、出所を説明することができなければ、没収の対象とされ、民事および刑事罪になる可能性がありますのでご注意ください。

FinCEN Form 105はFinCENのサイトから入手が可能です。
http://www.fincen.gov/forms/bsa_forms/

この報告書は空港でも手に入れることができますが、
ご旅行前に予め用意しておくことをお勧めします。

オバマ新移民政策 ーアップデート情報2

4月17日金曜日に連邦上訴裁判所はバラク・オバマ大統領の新しい移民政策、即ち不法滞在の移民たちに労働許可を与える政策に関して、特別公聴会を開催しました。
前回の記事で紹介したように、オバマ大統領の新移民政策は、現在、テキサスの連邦裁判官の命令によって停止されている状態です。その停止命令を取り下げ、新しい移民政策を速やかに施行することを上訴したためです。

その公聴会で司法省(オバマ側)は、テキサス州は司法権を持っていないと主張しました。アメリカ憲法上で移民に関する決定権は連邦政府に与えられた権利であって、州にはそれがなく、停止命令を出すこと自体が間違いであると議論しています。
それに対してテキサス州は、今回の移民政策を施行すれば、連邦だけで解決するものではなく、州にとっても財政的な負担が生じる事から、州の言い分も聞き入れられるべきということで反論しました。

出席していた3名の裁判官たちは、判決を出すには少し時間が必要であると判断し、今回の上訴の結果は後日発表されることとなりました。

前回の記事はこちら
オバマ新移民政策 ーアップデート情報

グリーンカードの取得が3ヶ月で!

移民局が新しいグーリンカードの時間表を発表しました。
日本籍の人たちのスピードがかなり上がっています!
現時点で、大学卒のPriority date(優先日)が2015年1月1日まで迫っています。
Priority dateはI-140の受付日で決まりますが、つまり、大卒でも、約3ヶ月でグーリンカードを取得できるということになります。

この数年間の中で最速です。
またこれは、歴史上でもまれに見ない速さです。

少し前までは、何年も待たされていたグリーンカードの取得がここまで早くなると、人生設計もしやすくなりますね。

<Department of stateのVisa Bullutinより>
priority date

オバマ新移民政策 ーアップデート情報

テキサス州の連邦判事より、26州からの反対を集めているバラク•オバマ大統領の移民上の執行行動をブロックする命令が、2015年の2月に出されました。

米国地方裁判所判事アンドリューは、オバマの行政命令の施行を遅らせる理由として、大統領がアクションをとる前に、より早い通知と長いコメント期間を世間に与えなければならないという行政手続法に違反したとを判決し、オバマ大統領の移民政策の行動は一時的に停止させられました。

一旦出してしまうと、「ジニーを瓶に戻すことは不可能だろう」と裁判官は自分の判決文にそう書いています。もし何百万人もの不法滞在者をが合法化にすれば、事実上不可逆的な結果になると、裁判官は判断しました。それゆえに一時的に停止命令を出されたということです。

オバマ政権は、その判決に対して上訴をしました。
上訴裁判所(Court of Appeal)は、バラク•オバマ大統領の移民執行アクションの一時保留が解除されるべきであるかどうかの裁判日は、4月17日に設定されていると発表しています。

それと同時に、他の州でも法的な手続きで何とかオバマの移民改正を阻止できないかどうかを検討しています。
任期がもう2年しか残ってないオバマにとっては、彼の任期内でこの政策を合法にしなければ、次期大統領にすべて破棄されてしまう可能性が高いということから、これからも積極的に行動をとっていくと予想されています。

なお、保守派にとっても、時間を稼げば、結果的に勝ちになる可能性が高いと認識しているので、アメリカの最高裁まで上訴すると見られています。

前回の記事はこちら
オバマ新移民政策