ちょくちょく行くハイキングコース、Chantry Flatの滝の写真です。
Arcadiaの北の山道をくねくね登っていった先にあって、
滝までの道のりも本当にきれいで、お気に入りの場所のひとつです。
自然に囲まれていると、日ごろの忙しさを忘れますね。
今回は、アヒル(!?)がゴールで待っていました!
最近プライベートでも忙しさに追われていたので、
マイナスイオンにすっかり癒されて、一際思い出深いハイキングデーとなりました。
全ての犯罪がVisaに影響するわけではありませんが、場合によっては強制送還や入国拒否の対象になる事があるので、何かしらの刑事事件に巻き込まれた場合には、必ず移民と刑事両方の経験がある弁護士に問い合わせることをお勧めします。
重罪(Aggrevated Felony)の場合、殺人、レイプ、幼児性敵虐待罪などに関して有罪判決を受けた方は、完全に強制送還か入国拒否となります。
判断が難しいのがモラル犯罪(Moral Turpitude)です。必ずしも刑罰の軽重に比例しないため、通常懲役刑などあり得ない様な軽い犯罪でも、移民法上では悪意犯罪に該当する場合があります。
軽犯罪の分類に入る買春や窃盗がその例の一つです。
刑事法では有罪判決が出て初めて”有罪”となるのに対して、移民法では刑事事件で裁判沙汰になったとか、警察のレポートがあったとかいうだけでも、”有罪”とみなされる事があるので、注意して手続きを進めましょう。
自己破産にはChapter7とChapter13の2種類があります。
住んでいる地域の平均収入を越えた場合は、Chapter13で申請しなければなりませんが、それ以下の場合は、どちらで申請するか自由に選択することができます。
この二つの違いは、Chapter7は借金がゼロになるのに対して、13の方は数年間に渡り借金総額の数パーセントを支払い続けなければなりません。
しかしながら、自己破産しても消えることのない税金の支払いは、13の場合、利子なしで分割払いする事が可能で、更には、家を担保に複数のローンが存在している場合、その時の家の価値によってはそのローンすら完全にゼロにすることもできるという点においては、何も調整ができないChapter7より断然有利だと言えるでしょう。
こんにちは!
当法律事務所で、日本人クライアント様の担当をさせて頂いております「まお」と申します。
このブログでは、法律に関する事の他に、私の南カリフォルニアでの生活のことを綴っていこうかなと思っています。
と、言いましても、何分始めたばかりでどう変わっていくか分かりませんが(笑)、気長にお付き合い頂ければうれしいです。
よろしくお願いします!