Monthly Archives: June 2015

アメリカで車の事故を起こした!どうする?(保険の種類)

前回に引き続き、自動車事故に関してお話したいと思います。
今回は、保険についてです。

まず、保険の種類を理解する必要があります。
保険は大体二つの種類に分けられます。一つはLiability Only(対人と対物のみ)ともう一つはFull Coverage(全保険)があります。
いずれの場合にも、弁護士を雇わない場合は速やかに自分の保険会社に事故を報告してください。

==Liability Only(対人と対物のみ)==
このタイプの保険は、その事故が自分の責任であった場合に、相手の損失に対して弁償してくれる保険です。自分に責任があってもなくても、自分の車の修理や医療費はカバーされません。
もし相手の責任であれば、相手の保険で自分の車を直すことができますが、先方の保険会社が責任を認めるまでの間、あるいはその責任について取り調べている間には、修理をしてくれません。つまり、一刻も早く相手の保険会社に証拠を出し、責任を認めさせないと自分の車の修理がなかなかできないということです。
ちなみに保険会社は、ある程度の期間は事故の責任の取調べをする事が法的に許されてますが、故意にその時間を延ばしたりすることは禁じられてます。

==Full Coverage(全保険)==
このタイプの保険でしたら、自分の車を自分の保険で直すことができます。
ご相談でよく質問されるのが、「自分の保険を使ったら、保険代があがるのではないか?」という事なのですが、もしその事故がご自分の責任ではない場合は、保険代をあげることが法律で禁じられていますので、そのような事はありません。
通常このタイプの保険にはDeductibleというものがあります。これは保険給付前の控除額のことで、その額に達するまでは自分負担になります。
例えば、Deductibleが1000ドルの保険に入っていて、修理費が1500ドルとなった場合は、1000ドルを自己負担し、残りの500ドルは保険で支払うことになります。
Deductibleの額は買う保険の種類により異なり、その額が低ければ、保険代が高くなる仕組みになっています。

弁護士を雇う場合は、保険会社への事故の報告から、その後のやり取りなど、この段階の処理全てを任せることができます。

次回は、実際に保険会社に請求できる事項について書かせて頂く予定です。

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アメリカで車の事故を起こした!どうする?(現場での対処)

アメリカで車の事故を起こした!どうする?(現場での対処)

最近、車の事故に関するご相談が多かったので、いくつかに分けて、アメリカで事故を起こした際の注意事項と弁護士の役割などについて書いてみたいと思います。

車同士、車と自転車、車と人など、すべて法的な人身事故の分野に入ります。
今回は、人身事故の中でも自動車事故の現場の対処方法についてお話しさせて頂きたいと思います。

日本など他の国と違って、アメリカでは小さな事故の場合は警察が来てくれない事が多いです。例え、警察が来てくれたとしても、何もせず去っていく場合もあります。
そんな時に、事故の現場で何をしなければいけないのでしょうか。
答えは「情報交換をする」です。ほとんどの方がそれはご存知だと思います。
では、どんな情報を交換・収集すべきなのか。
相手の名前、住所、電話番号(自宅、会社、携帯)、車の所有者の名前、その所有者の住所・電話番号、相手の車の車種、車体番号、相手の保険会社名と保険番号、目撃者の名前、その目撃者の電話番号。
これらの情報をできる限り取得してください。
スマートフォンなど携帯電話が発達している今、相手の免許証や保険ポリシーのページの写真を撮るのが一番便利で確実です。

この次に現場で必ずして頂きたいのが、「事故現場の写真を撮る」事です。
ここでもカメラ付きの携帯が大変役立ちます。
事故現場の状況や、事故後の車の状態を色んな角度から写真に収めてください。
事故が自分のせいだと素直に認めない人が多いですが、写真さえあれば、経験のある保険会社や弁護士は、事故の責任が誰にあるのかを大体判明することができます。
ですので、相手が責任を認めなかったり、変な言い訳をして議論してきたとしても、必要な情報を交換し、現場の写真を撮り終えたら、その場を立ち去っても構いません。

大事故で車が走れない状態になった、相手が飲酒運転だった、逃げ去った、怪我人がいるというような場合は、必ず速やかに警察に電話をしてください。
警察が来て取り調べをしてくれた場合には、前述したような情報交換をする必要はありません。

次回は、車の修理や医療費など、保険にまつわるお話をさせて頂きます。

宗教移民の永住権の手続き

永住権(Green card)を取得する条件には、色々なものがありますが、本日は特別な移民として知られている宗教関係者の申請について説明したいと思います。

宗教移民の申請者は、以下の条件を満たしている必要があります。
(1)申請する前に少なくとも2年間は宗教活動に参加しており、その宗教団体はアメリカで支部を持ち、活動していること。
(2)宗教活動に参加していた2年間の中で、申請者はその宗教の聖職者を務めていること。つまり、その宗教の伝教などに関わる仕事をしており、且つ、上層部にいる役職であることが必要とされます。尚、申請者はアメリカに来てからも同じ職に就かなければなりません。

場合により、仏教の大学や他の神学校で宗教について勉強していたことが認められる事があります。

申請には、I-360フォーム(請願書)と所属している宗教団体に永住権を申請する資格があることを証明する書類が必要です。
このランクで年間5000人のGreen Cardの枠が設けられています。

以上の条件を満たさない人たちは、4年間有効のR Visaを取得すれば、アメリカで宗教活動をすることが許されています。
子供と配偶者はR-2ビザを申請することができます。

H-1bで解雇されたら・・・

今回は、米国のH1-Bビザを保持していて、ある日突然、解雇された場合、いつまでアメリカに滞在することができるかについてお話したいと思います。

解雇は、移民法上ではH1-Bを失うことを意味します。猶予期間あるいはグレースピリオドなどという言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、実際のところ移民法にそのような期間は定められていません。
しかし、移民局はステータスを失ってからの30-60日内でしたら、他のステータスへの移行を認めてくれる場合があります。但し、認めてくれる「場合がある」だけで、保障はされておりません。
そしてこの手続きは、まさに時間との勝負となります。

前述した通り、法的観点ではH1-Bは解雇されたすぐ後に効力がなくなります。
米国移民局(USCIS)が審査を行う際、一般的に2つの日付を元に失効日を決定する事が多いようです。
一つは給料が発生しなくなった日で、もう一つは最後の給料が支払われる日です。
どちらの日付が採用されるかは、審査官により異なります。

ここで一つ特筆しておきたいのが、この解雇について、移民局は会社から通知がない限り、その事実を知ることができません。
つまり、会社次第で実際の解雇日と報告する解雇日を調整することも可能なのです。
実際に当事務所でも、HR(人事部担当)や関係者に交渉を行い、いくつものケースで、ステータス変更の準備期間を延ばす事に成功しております。

次に、解雇された後に何ができるかについてお話してみたいと思います。

1)履歴書を出し、H1-Bを移行できる会社を探す

2)もし結婚していて、配偶者がF1(学生ビザ)、H1-Bなどのステータスを保持している場合、F2、H4などの配偶者のステータスに変換するための申請を行う

3)F1に変換が可能か学校に連絡し、可能な場合申請を行う

4)米国市民と結婚することで、グリーンカードを申請する(I-130とI-485の提出)

5)Eビザ(投資家ビザ)の申請を行う

6)B-1 / B-2ビザ(観光/短期ビジネス)の申請を行う。但しこれは短期の策で、時間を稼ぐだけの方法になります。

繰り返しますが、法律上で解雇後はすぐさまステータスを失うことになりますので、早急に弁護士と相談することをお勧めします。

オバマ新移民政策 ーアップデート情報3

4月17日金曜日の特別公聴会の結果が発表されました。
公聴会に参加した3人の裁判官は、2対1でオバマ大統領側の要請を却下し、不法滞在者にとっては非常に残念な結果となりました。

しかしながら、これですべてが終了したわけではありません。
連邦上訴裁判所は特別公聴会の結果に関わらず、7月から本件の裁判プロセスを開始することを発表しました。
また、特別公聴会に参加した裁判官のうち一人は、「どんな結果が出ようとも、このケースはアメリカの最高裁に行くだろう」と述べました。

今後もこのケースの動向に注目していきたいと思います。

前回の記事はこちら
オバマ新移民政策 ーアップデート情報2