Daily Archives: January 28, 2016

刑事犯罪の初犯で移民法に引っかからないシステム( Diversion)‏

今日はDiversionという刑事システムについて説明します。
刑事犯罪の中で、移民法に引っかかる罪と引っかからない罪があります。

引っかかる罪、つまり強制送還や入国拒否となりえる罪については、こちらで以前にも軽く触れた事があります。

通常は、罪を認めた場合(Guiltyまたは、No contest)、その人が罪を認めたという記録が残されます。
つまり、もしその罪が移民法上で引っかかる罪でしたら、その記録は移民局のデータベースにも現れます。
移民局はそれを元に、その者のビザやGreen Cardを剥奪することができます。
万引きは刑法の中でかなり軽い犯罪(もちろん金額によります)ですが、少額だったとしても移民法に引っかかってしまう犯罪となっています。
よって、例えわずかな罰金を払って終わらせたような簡単なケースだったとしても、そのせいで移民上のステタースをなくすことになります。

しかし、罪を認めたとしても有罪にならないDiversionという仕組みがあります。
但し、初犯のみに適用され、且つ裁判所や検察官に提示されている条件を満たす必要がありますが、認められた場合には不起訴処分(Dismiss)という記録になります。
その場合、犯罪歴は記録に全く残りません。移民局のデータベースでも現れないので、例え移民法上で引っかかる罪であったとしても、ステタースを剥奪されることはありません。

ただ、どんな犯罪にも適用されるかというとそうではなく、カリフォルニアでは、現時点で主に盗みや違法な薬の所持などの罪に使われています。

万引きの初犯の場合によく提示されるDiversionの条件の例です。
1.盗んだ品物の金額を支払うこと
2.一定の時間のボランティア(Community Services)をこなすこと(10~30時間)
3.万引きをやめるクラスを受けること

特にビザを所持されている方は、軽犯罪を起こしてしまった場合でも
慎重に対処し、ステータスを失わないようにお気を付けください。