交通事故の弁償について

交通事故の弁償は、大まかに二つに分類されます。
一つはProperty Damages (車の破損に対する弁償)で、もう一つはPersonal Injury(人身に対する弁償)です。

Property Damagesに含まれる弁償内容:

1. 車の修理
自分の保険を使って車を直した際、保険会社は相手の保険会社に修理代を請求します。
その際のDeductible(自己負担額分)は相手側から支払ってもらう事になります。

もし、自分の保険を使いたくない、あるいはフルカバーをもっておらず使えない場合は、事故車を修理工場に持って行き、直接相手の保険会社から修理工場に支払ってもらう事になります。

2. レンタカー
車を修理している間のレンタカー費用を請求することができます。
レンタカー会社によって、自分の代わりに保険会社に請求するサービスをしていることもあります。
Enterpriseはこの面で結構協力してくれるので便利です。

3. 給料
車の事故によって、出勤できなかった場合に、その日数を計算した給料分を相手の保険会社に請求する事ができます。
その際に会社からの証明が必要な場合がほとんどです。

以上の弁償に対して受け取った賠償金からは、弁護士報酬が差し引かれる事はありませんので、クライアント様は全額を受け取る事になります。

Personal Injuryに含まれる弁償内容:

1. 病院代
人身事故の弁護士は治療ができる医者のリストを持っています。
その紹介された医者のところに行けば、治療代も成功報酬にする事ができます。
つまり、その代金をまず払っておくというような必要がなくなります。
しかも、人身事故のケース経験がある医者ですので、保険会社と交渉しやすいように治療報告を作成することもでき、請求がしやすくなります。

2. 精神的な苦痛
大きな怪我をしてしまった場合など、精神的にもやはり厳しい苦痛が伴う事がありますので、こちらについても請求することができます。

Personal injuryの弁償代から成功報酬は支払われる事になります。
最初に結ばれた契約に従い、決まった割合でクライアント様、医者、弁護士へと賠償金が振り分けられます。

何よりも安全運転が大切ですが、万が一の時には
ケースを速やかに解決し、スムーズに請求を行うためには、
やはり、事故後すぐに弁護士と相談することが重要でしょう。

Drive safe!

意外に重要な無保険運転者補償

自動車保険を購入する際、保険会社から色んなプランを提示されます。
そこから項目を追加していくことで、保険の料金も追加されるシステムになっています。

何が実際必要なのか迷ってしまいますが、中でも重要性が見落とされやすいのは、Uninsured Motorists Coverage(無保険者保険)です。

この保険に入っていると、事故にあってしまった際に、もし相手が保険をもっていない場合、自分の保険で車の修理や医療費、怪我をしていなければ受け取れていた給与等の補償をしてくれます。

2009年の調査で、カリフォルニア州で車保険なしで運転している人はなんと15%にも上る事が分かっています。
相手がこのように保険を保持していない場合、車の修理や医療費を請求できないケースがしばしばありますので、
保険料が多少上がってしまうかもしれませんが、万が一のためにこのCoverageを購入しておくことをお勧めします。

労働者災害補償ーWorkers compensation

仕事中に怪我をしないことが第一ですが、万が一のために知っておきたい労災補償について、本日は書いてみたいと思います。

1.労災補償とは
カリフォルニア州では労働者災害保険を購入することが、会社に対して法的に要求されています。
この保険で従業員の医療費や、重傷で仕事ができない場合の生活費を支払うことになります。

保険としては、車事故の際の保険会社の弁償に似ています。

2.職場での怪我の例
・会社の車を運転中に事故にあった、仕事中につまづいて倒れたといった一回のイベントでの怪我
・一定の動きを続けることによる筋肉の疲労や負傷など、反復動作からくる怪我

3.弁償できる範囲
・医療費:
仕事に起因する怪我や病気から回復するのに使われる医療費は、医師による診察やその他の治療サービス、テスト、医薬品、機器等の費用、及び治療に必要な旅行費用が含まれています。

・一時的な障害給付:
怪我が回復している間に、給料の一部分が支払われます。

・永久的な障害給付:
もし怪我が完全に回復しない場合も支払いを受ける事ができます。

・死亡給付:
仕事で死亡した場合、配偶者、子供、またはその他の扶養家族へ支払われます。

4.クレームの手順
あなたの負傷を保険会社(保険会社の情報は会社からもらえます)に報告し、必要に応じて応急処置を受けた後、以下の手順に従って手続きしてください。

A.請求用紙に必要事項を記入し、あなたの雇用主に提出。あなたの雇用主が保険会社にそれを提出します。

B.リストから自分の怪我や住所に合わせて医者を選び、治療を開始します。

C.治療している間、医者から出された診断書に従い、毎月の給料の一部分を保険会社から受け取ります。

D.完全に治療が終えた際に、最終的な請求ができます。

移民申請費用の値上がり

5月4日、移民局は移民サービスの申請費用の値上げについて予定表を発表しました。
この表によれば、移民の申請費用は平均して21%程もあがることになります。

発表された中からいくつか例をあげますと、

I-130(家族関係のグリーンカードの書類)の申請は、現在の$420から$535に、I-485(ビザからグリーンカードに切り替える際の書類)の申請は、現在の$985から$1,140に上がります。

I-129(仕事関係でグリーンカードを申請する際やE-2と労働ビザ申請をする際の書類)提出時には、$325から$425に上がります。

一番あがるのはI-910(グリーンカード保持投資家の会社設立の書類)の申請で、現在の$6,230から$17,795に値上がりとなります。

後はI-526(投資家の最初のグリーンカードの書類)の申請は、$1,500から$3,675と、こちらも大幅に上がる予定のようです。

移民局は申請費用で運営を賄わなければならない部門ですので、一番最後に費用をあげた2010年から、既に6年が経過しているということもあり、費用が値上がりするのも近いだろうと予想されています。

但し、この値上がりは様々な法的な手続きを通らなければ正式にはならないので、現時点では、新しい費用がいつから有効になるのは未定となっています。

以下はFEDERAL REGISTERから抜粋した予定表です。
(https://www.federalregister.gov/articles/2016/05/04/2016-10297/us-citizenship-and-immigration-services-fee-schedule)

immigration benefit request fee1

immigration benefit request fee2

親権の種類

子供の親権 (Child Custody)は、カリフォルニア州では二つの分野から構成されています。
一つは子どもの人生の決定権(Legal Custody)、もう一つは子供と暮らす権利(Physical Custody)です。訪問権(Visitation)は親権とは別のものとして考える者もいます。

子どもの人生の決定権(Legal Custody)とは、子供をどの学校へ通わせるか、どんな習い事をさせるかといった教育などに関する事項を、親として決定する権利です。 カルフォルニア州では、相当な理由が無い限り、この権利は親の間に50%-50%で分けることになります。
つまり、子供の教育など判断する際には、もう片親の承諾が必要となります。でも、もし両親が別の国で住んでいる場合、法的に50%-50%になったとしても、急きょ手術を受けなければならないといったような緊急時に、もう片方の親の承諾を待つことができないこともあり、結局子供といる親がすべて決めてしまう事がほとんどです。

子供と暮らす権利(Physical Custody)とは、子供がそれぞれの親と過ごす時間の割合を指します。法的的には50%-50%が望まれていますが、これも実際の状況で判断することになります。
例えば、生まれたての赤ちゃんの場合は、やはり母親との時間が長くなります。片親といる時間が極端に長くなると、Sole Custodyと呼びます。その場合、もう一方の親には子供の訪問権 (Visitation)が与えられることになります。

L-1ビザからH-1Bに変更する時の注意点

L-1ビザ(企業内転勤者ビザ)、所謂、駐在員ビザの保持者がアメリカで転職をする際やL-1の有効期限が切れる場合など、H-1B(特殊技能職ビザ)に変更することが許されています。
当然、他のH-1Bの申請者と同様に抽選で当たる必要はあります。
L-1ビザの保持者は、既に就労しているという事で、他のH-1Bの申請者とは別の点で、注意すべき事があります。

H-1Bは毎年10月1日に有効になります。つまり、10月1日の前日にL-1ビザで働くことを止めなければなりせん。
今年2016年の10月1日は土曜日にあたりますので、働く方は少ないと思いますが、ここで覚えていて頂きたいのは、10月1日以後に一日でも働いた場合は移民法の違反になってしまいます。その結果、H-1Bを取り消されることもあります。

しかし、現実問題として、どうしてもL-1の会社で働かなければならない状況はありえます。
実際に当事務所でも、H1-Bを取れた後で、どうしても元の会社で働かないといけないというケースは複数ありました。
その時、以下の方な方法で対処いたしました:

1. H-1Bを速やかにL-1に変更
(H-1Bは無効となります。)

2. 一度海外に出て、大使館や領事館で新しいL-1スタンプをもらう
(H1-Bを使っていない状態になります。)

3. 一番最初にH-1Bを申請する時、大使館でビザを受け取る選択をする
(大使館でビザを受け取ることにすれば、ビザを受け取る前にH-1Bが自動的に有効にはならないので、アメリカから出るまでの間はL-1ビザの方が有効となります。)

どのような対処法がご自分に合っているかは、担当の弁護士にご相談ください。

H1-B申請締め切り発表

本日、移民局より、今年度のH-1Bの申請の受け付けが終了した旨発表がありました。
4月1日からわずか6日間で、65,000件以上の申請がありました。

Premiumを払っている申請者は4月末頃までに、それ以外の申請者は5月以降に当選結果が届く見込みです。

ケースレポート -無免許弁護士、会社売却、移民局上訴を経てのグリーンカード取得

先日、かなり難しいケースを完結することができました。
ここ数年、こんな複雑なケースに出会ったことはありません。
解決するまでにあった色んな出来事は、他の皆様にも役立つと思いますので、お客様の了承を頂きこのブログで紹介させて頂く事にしました。

◆お客様のプロフィール
フィリピン生まれで、カナダの市民権保持者。
13年前にH-1Bを持って渡米し、そのステータスを延長しながらグリーンカードを申請中であった。

==ポイント1==
以前こちらで、ビザブリテンの見方を紹介しましたが、出身地によってグリーンカードの待ち時間が違います。
見て頂くと分かりますが、フィリピン出身者のグリーンカードの待ち時間は、他の国と比べてもかなり長いです。ここで注意頂きたいのは、出身地という点です。
お客様はカナダの国民であっても、実際にはフィリピンで生まれたので、フィリピン人の待ち時間で待つ必要がありました。

当時の待ち時間は約10年でしたので、お客様は同じ弁護士を使ってH-1Bを延長し続け、グリーンカードを待っていました。

◇H-1B有効期限切れる

そして、問題は約3年前に起きました。
当時、彼はA会社で勤めていました。
その頃B会社からお客様に、「H-1Bを出す」、「グリーンカードも移行させる」という事で誘いがきました。しかも給料がかなりアップするという事で、当然ながら心が動いたのです。
お客様は早速自分の弁護士と相談しました。
その弁護士から大丈夫という返事がきたので、お客様は弁護士費用など全て支払うと、移民局に会社変更の申請書を出す前に転職してしまいました。

==ポイント2==
H-1Bの状態で転職する事は可能ですが、必ずその前に申請書を提出する必要があります。但し、移民局から申請書を受け取ったというレシートをもらった後は、結果を待たずに会社を移ることができます。

お客様は何度もその弁護士に催促して、やっと数か月後に申請書が提出されましたが、提出書類が不備で、移民局にすぐ拒否されてしまいました。

その弁護士はずっとお客様に言い訳し待たせ続けました。
そうしているうちに、お客様のH-1Bの有効期間が過ぎてしまいます。
しかし、グリーンカードの順番がきまして、最後のグリーンカードの申請書類を出せる状態となりました。
その時に弁護士から衝撃の事実がお客様に告げられたのです。

実はなんと、彼は弁護士免許がはく奪されていて、約20人もの自分のクライアントに訴訟を起こされていたのをずっと黙っていたのでした。

お客様は半ばあきらめた気持ちでしたが、知人の紹介で当事務所を訪ねられました。
その時に彼の抱えていた問題を整理してみると、

1. 許可なしで、元々申請していた会社ではない会社で働いていること

2. H-1Bの延長をせずに、そのまま期限が過ぎてしまっていること

当事務所はまず、グリーンカードの申請書(I-485)を提出するのと同時に、労働許可を申請し、更に、H-1Bが切れていたので、すぐ働くことを辞めるようお勧めしました。
お客様はI-485の申請には賛成くださいましたが、働かないという事には合意頂けませんでした。
なぜなら、カナダにいる彼の娘さんが重病を抱えており、その医療費用を彼の稼ぎの中から払っていたからです。
せめて、元のH-1Bを出してくれたA会社に戻るという事でケースを受け取ることになりました。

◇サポート会社の売却

A会社は快くお客様を受け入れてくれましたが、その会社と色々連絡した後にまた新たな問題が浮上してきました。
なんと、A会社は他の会社と合併してしまい、もう存在していなかったのです。

==ポイント3==
グリーンカード申請中にサポートしてくれる会社がなくなってしまった場合、申請し直す必要があります。(I-485を既に出した後でしたら、他の会社に移行することができます)
ただそれには例外があり、二つの会社の合併の場合、たとえ会社の名前は変わってしまっても、引き続きグリーンカードを申請する事が許されています。

このケースの場合、A会社の名前は完全になくなり、合併とは言い難い状態でした。
しかもA会社は、その合併に関する書類などを「一切出さない」と、最初からかなり非協力的な態度で、それを聞いて、お客様も諦めの気持が更に強くなり、この時カナダで仕事を探し始めていたという事を後で伺いました。

そんな状況の中、当事務所はI-485の提出を終え、お客様は無事に労働許可を取る事ができたのです。
一見、ケースが順調に進み始めたように見えましたが、この後予期しない展開となります。

◇不正確なステータス情報

お客様の奥様に対して、移民局から追加書類の要請が来ました。
しかも本来なら、メインの申請者に対して届くような内容でした。
すぐさまオンラインで、移民のケースステータスを確認したところ、”その時は”お客様にも要請が出されたと書いてました。

==ポイント4==
オンラインで自分の申請の最新ステータスを調べることができます。
https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do

しばらく経っても、お客様への書類要請書が届かず不審に思いましたので、電話で何回か問い合わせしました。
その答えはまちまちで、出したと言われる事もあれば、出してないと言われる事もありました。
しかもこの時にはオンライン上のケースステータスも変わっていて、要請書を出したという記録が消えてしまっていました。

確実な答えを求めるために、InfoPass(移民関連のPending状況等を確認できるサービス)の予約を取って、お客様と一緒にロスの移民局を訪ねました。
その時にはっきりと「そのような要請は出されていません」と言われ、自分の余計な心配だったのだと思いました。

その後なんと、追加書類を出していないということでケースが拒否されてしまいました。
お客様ともう一度Infopassを取って、ロスの移民局を訪ねた時に、やっとはっきりとした記録をくれました。
やはり、要請は出されていたのです。

◇移民局への上訴

当事務所の助言のもとで、上訴を出すことにしました。

==ポイント5==
移民局の決定に対して不服の場合に上訴するチャンスがあります。その際、I-290Bを出し、費用の$690を支払わなければなりません。
上訴の成功率はかなり低いです。

なんと、数か月かかりましたが、上訴が認められ、I-485の申請を続行することを許されました。

申請を続行できることはかなりいいことでした。
しかし、新しい移民の審査官はかなり厳しい態度を示しました。
ケースが再開したあと、その審査官は色々な問題点を指摘し、それぞれに対して追加の書類を要請してきました。
要請内容も緩やかなものではなく、通さないと既に決めていて、その根拠を固めるために証拠を探しているかのような態度がうかがわれました。
要請されているものは精一杯出しましたが、正直に言うと自分もかなり不安でした。

お客様はその時点で、もう完璧に諦めていて、荷造りまでし始めていました。

そして、ついに先日・・・
彼のグリーンカードが郵便で届きました。約2年続いたケースはこれで円満に終了しました。

長文、最後までお付き合い頂きありがとうございました。