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年内のビザの一時発給停止が決定

トランプ大統領は6月22日にH-1B・L-1などの非移民ビザの発給の一時停止命令にサインをしました。影響範囲は以下の通りです。

H-1B、H-2B、H-4、L-1、L-2、J-1、J-2 の申請者

1)6/22時点でアメリカ国外に滞在している
2)6/22時点で有効なビザを所持していない
3)6/22もしくはそれ以降に有効となるビザ以外の正式な渡航書類を所持していない

以上の3点に該当する方は、12/31までビザの発行は受けられません。

アメリカ国内で手続きを行っている場合には、対象外(発行可)となります。

結婚によるグリーンカードの申請を行っている方も同様で、アメリカ国外で手続きをしている場合は、12/31まで発給はありませんが、
国内で手続きをしている場合には特に影響ありません。

尚、発表では12月31日まで命令は有効であるとしていますが、延長される場合もあります。

一時的な永住権申請の手続き停止が決定

トランプ大統領は4月22日に一時的に永住権申請の手続きを停止する大統領命令を出しました。
そのため、アメリカの大使館や領事館は永住権やビザの申請プロセスを60日間ストップします。

この申請停止の対象となる方は以下になります。
1.アメリカ国内にいない者
2.4月23日の時点でビザを持っていない者
3.4月23日の時点で出入国許可を持っていない者

但し、この命令は以下の状況には適用されません。
1.アメリカ国内にいる者
2.既に永住権を持っている者(永住権の更新等)
3.アメリカ市民の配偶者
4.アメリカ市民の21歳未満のこども

H-1Bビザ プレミアムプロセッシングの一時停止

移民局はH-1Bビザのプレミアム・プロセッシングを一時的に受付停止することを発表しました。

現行制度では、従業員のためのH-1Bビザの申請を提出する企業は、通常の申請料金に1225ドルを上乗せして支払う事で、通常より早く申請結果をもらうことができますが、これをプレミアム・プロセッシングと呼びます。

標準的なH-1Bアプリケーションの処理には3~6ヶ月かかりますが、プレミアム・プロセッシングを利用すると約15日程で結果を知る事ができます。

今年のH-1Bの申請において、既にこの停止が決定しており、移民局によると6ヶ月続く可能性があるとのことのようです。

H1-B 職場移動の際の修正申請に関する移民局の発表

H1-Bビザを保持した従業員が同じ会社だが違うロケーションで働く事になった場合に、
移民局に職場変更を通知し、許可をもらわなければなりません。

この法律はかなり知られていますが、問題はいつ知らせなければならないかという事です。
移民法や移民局は、これまでこの問題に関してははっきりとした答えを出していませんでした。そのため、一部のケースでは従業員が仕事の場所を移動してから通知する事もありました。

数日前、この質問に対する答えが移民局からの発表ではっきりとし、
実際に移動をする”前に”通知(申請)を出さなければならないという事になったようです。

移動の際には申請をまず済ませるようどうぞお気を付けください。

L-1ビザからH-1Bに変更する時の注意点

L-1ビザ(企業内転勤者ビザ)、所謂、駐在員ビザの保持者がアメリカで転職をする際やL-1の有効期限が切れる場合など、H-1B(特殊技能職ビザ)に変更することが許されています。
当然、他のH-1Bの申請者と同様に抽選で当たる必要はあります。
L-1ビザの保持者は、既に就労しているという事で、他のH-1Bの申請者とは別の点で、注意すべき事があります。

H-1Bは毎年10月1日に有効になります。つまり、10月1日の前日にL-1ビザで働くことを止めなければなりせん。
今年2016年の10月1日は土曜日にあたりますので、働く方は少ないと思いますが、ここで覚えていて頂きたいのは、10月1日以後に一日でも働いた場合は移民法の違反になってしまいます。その結果、H-1Bを取り消されることもあります。

しかし、現実問題として、どうしてもL-1の会社で働かなければならない状況はありえます。
実際に当事務所でも、H1-Bを取れた後で、どうしても元の会社で働かないといけないというケースは複数ありました。
その時、以下の方な方法で対処いたしました:

1. H-1Bを速やかにL-1に変更
(H-1Bは無効となります。)

2. 一度海外に出て、大使館や領事館で新しいL-1スタンプをもらう
(H1-Bを使っていない状態になります。)

3. 一番最初にH-1Bを申請する時、大使館でビザを受け取る選択をする
(大使館でビザを受け取ることにすれば、ビザを受け取る前にH-1Bが自動的に有効にはならないので、アメリカから出るまでの間はL-1ビザの方が有効となります。)

どのような対処法がご自分に合っているかは、担当の弁護士にご相談ください。