トランプ大統領は6月22日にH-1B・L-1などの非移民ビザの発給の一時停止命令にサインをしました。影響範囲は以下の通りです。
H-1B、H-2B、H-4、L-1、L-2、J-1、J-2 の申請者
1)6/22時点でアメリカ国外に滞在している
2)6/22時点で有効なビザを所持していない
3)6/22もしくはそれ以降に有効となるビザ以外の正式な渡航書類を所持していない
以上の3点に該当する方は、12/31までビザの発行は受けられません。
アメリカ国内で手続きを行っている場合には、対象外(発行可)となります。
結婚によるグリーンカードの申請を行っている方も同様で、アメリカ国外で手続きをしている場合は、12/31まで発給はありませんが、
国内で手続きをしている場合には特に影響ありません。
尚、発表では12月31日まで命令は有効であるとしていますが、延長される場合もあります。
はじめまして。6/25のブログを拝見し、分からないことがあるので質問いたします。
結婚によるグリーンカードの申請を行っている方も同様で、アメリカ国外で手続きをしている場合は、12/31まで発給はありませんが、
国内で手続きをしている場合には特に影響ありません。
とブログ内にありますが、
この、国内で手続きをしている場合とは、国内で手続しているアメリカ国籍のある人との結婚の場合だけであり、国内手続きしている永住権保持者との結婚は該当しない。という認識で良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
お問い合わせ頂きありがとうございます。永住権保持者との結婚の場合にも、アメリカ国内で手続きをしている場合には影響はありません。