前回の投稿では、雇用ベースの永住権申請の場合のビザブリテンの見方を説明させて頂きましたが、今回は家族関係の分類(親子、姉妹、兄弟等)の見方をご紹介したいと思います。
ビザブリテン(Visa Bulletin)は、グリーンカードの優先順位を伝える情報表で、自分のPriority Dateがこの表に記載されており、毎月国務省により公開されていることも前回お話しました。
この表は以下のページより確認することができます。http://travel.state.gov/content/visas/en/law-and-policy/bulletin.html
※URLが変更になる場合がありますので、予めご了承ください。
家族ベースで申請している場合は、Family-sponsoredと書いている表を見ましょう。
表の一番左側の欄が家族関係で分けられていますので、ご自分に当てはまるものを探してください。
以下分類の詳細です。
First: (F1) アメリカ市民の息子または娘で未婚
A. (F2A) グリーンカード所持者の配偶者または息子と娘
B. (F2B) グリーンカード所持者の息子と娘で21歳以上且つ未婚
Third: (F3) アメリカ市民の息子または娘で既婚
Fourth: (F4) 成人した(21歳以上の)アメリカ市民の兄弟
お気づきの方もいるかと思いますが、申請の資格があるのに、一部ここに掲載されていないImmediate Relatives(直近の血縁関係の家族)がいます。
アメリカ市民の配偶者、アメリカ市民の21歳未満の子供、アメリカ市民の両親(その市民は21歳以上)、アメリカ市民の養子がこれにあたりますが、これらに当てはまるケースは申請後の待ち時間がありません。
以下は、2015年12月に実際に公開されたビザブリテンです。
「グリーンカードを所持している配偶者を持つ」「日本」人の場合を例にあげてみたいと思います。
「F2A」の列で、日本人の欄(All Chargeability Areas Except Those Listed)の行が、対象となる方達のその月のPriority dateです。
「15JUN14」と記載されておりますが、これは2014年6月15日という意味で、Priority dateがその日付以前の方達に順番が回ってきているということになります。
いかがでしたでしょうか?
家族ベースでどのようなケースに申請資格があるかは、オフィシャルサイトの方でも紹介していますので、是非ご参照ください。
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